まちサポネット元気の書庫

まちサポネット元気が発行しているニュースレターおよび各種資料をまとめています。

ニュースレター

まちサポネット元気では年4回を目標にニュースレターを発行しています。

各種資料

設立趣意書(2006/6/5 )

私たちの市民生活の様々なシーンで多様なNPO、市民活動、ボランティアが広がりを見せています。それは福祉、環境、教育、まちづくりなどいろいろな分野で展開されています。このようなNPO(非営利活動団体)をはじめとした活動は人々が個を尊重しながら心の豊かさに価値基準をおいて人間らしく生きることを大切にした行動であるとも言えます。

今、市民社会において行政と企業と並んでNPO、市民活動、ボランティアが新たな公共性をつくりだしています。この広がりは社会の一つの勢力として社会を健全に運営していくための大きな力となっていくと思われます。それは入間市においても同様です。私たちが住んでよかった、これからも住み続けたいと思う入間市を創り出すためには行政や企業に頼るだけではなく、市民がイニシアティブを持って自分自身の手で新しい社会の仕組みを作り出していくことが必要です。

入間市民と市長は平成13年の「元気な入間」都市宣言で、市民が主役となり活躍するまちを目指し、市民と行政がまちづくりにおいて「協働」する仕組みの確立を進めることを宣言しました。その都市宣言を形あるものにするためには、NPOはじめ市民活動、ボランティアなどが生き生きと活発に活動し、行政と協働して市民が主役のまちづくりを進めることが大切です。

しかしながら、NPOはじめ協働の担い手となる活動団体は、その多くが資金や人材の面で課題を抱え、自発的で善意あふれる限られた会員の自助努力によってどうにか運営を行なっているのが現状です。その一方で入間市のまちづくりや地域社会に何か役立つ活動をしたいと参加機会をうかがっている市民もたくさんおりますが、その機会をうまく見つけられずにいます。

「元気な入間」都市宣言を受けて制定された「元気な入間まちづくり基本条例」では、こうしたNPOの基盤強化と市民の市民活動への参加を促進し、NPO間のネットワークづくりやNPOと行政との協働事業を推進し、「元気な入間」を実現するための推進組織の発足を位置付けています。私たちは一年に及ぶ検討の結果、「元気な入間まちづくり基本条例」に示された推進組織を、「まちづくりサポートネット元気な入間」として設立します。

平成17年6月5日
まちづくりサポートネット元気な入間
設立発起人会 代表:水村雅啓

まちづくりサポートネット元気な入間 会則(2006/3/6 改定)

(名称)
第1条 本会は、まちづくりサポートネット元気な入間(略称「まちサポネット元気」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、入間市市民活動センター内に置く。

(目的)
第3条 本会は、元気な入間まちづくり基本条例第8条第2項の規定に基づく推進組織として、元気な入間まちづくり基本条例の理念に則し、自分のまちは自分でつくるという意識を醸成し、市民のまちづくりへの参加のすそ野を広げ、市民まちづくり活動の力を高め、市民と行政との協働関係を育てる等の活動を通して、元気な入間の実現を目的とする。

(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、以下の事業を実施する。
(1)市民のまちづくりへの参加を促進する事業
(2)NPO団体相互のネットワークづくり事業
(3)行政とNPO、NPOとNPOとの協働事業をコーディネートする事業
(4)市民活動センターを活用した事業
(5)参加や協働に関する情報の収集と発信に関する事業
(6)ボランティア活動、NPO運営などの相談事業
(7)その他、本会の目的を達成するための事業

(会員)
第5条 本会の会員は、第3条の目的に賛同する者で、本会の運営に従事する者とする。

(役員)
第6条 本会には、会長及び副会長、事務局長、財務、各委員会に委員長を置き、会員の中から総会で選任する。
2 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 事務局長は庶務、会計事務を統括する。
5 財務は、本会の出納事務及び資金計画にかかわる事務を担当する。
6 委員長は、委員会を取りまとめ、事業計画に則した事業の推進に当たる。
7 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(監事)
第7条 監事は会長が会員より選出する。
2 監事は本会の会計事務を監査する。
3 監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議の種別)
第8条 本会の会議は、以下のとおりとする。
(1)総会
(2)役員会
(3)委員会

(総会)
第9条 総会は、会員をもって構成する
2 本会は、年に1回、総会を開き、役員の選任、事業計画・報告の議決、予算・決算の議決、その他本会運営に関する重要事項を議決する。
3 総会は、会長が招集する。ただし、会員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は総会を開くことができる。
4 会長は、総会を招集しようとするときは、あらかじめ、会議に付すべき事項、開催場所及び日時を会員に通知しなければならない。
5 総会の議長は、会長が務める。
6 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ議決することはできない。
7 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(役員会)
第10条 本会の業務を処理するため、役員会を置く。
2 役員会は、会長、副会長、事務局長、財務と委員会の委員長とで構成し、会長が招集し、議長を務める。
3 役員会は、各委員会の会務の調整を行う。
4 役員会は、総会で議決した事項の執行に関する事項を議決する。
5 役員会は、総会に提出する次の報告・計画を作成する。
(1)事業報告および決算報告
(2)事業計画および予算案

(委員会)
第11条 本会は本会の目的を達成するため、次の委員会を置く。

(事務局)
第12条 本会に事務を処理するために事務局を設置する。

(事業年度)
第13条 毎年4月1日〜翌年3月31日とする。ただし、平成17年度は、平成17年6月5日〜平成18年3月31日とする。

(雑則)
第14条 この会則に定めるもののほか、本会運営に関し必要な事項は、役員会が別に定める。

 附 則

1 本会則は平成17年6月5日から施行する。
2 本会則は平成18年3月6日から施行する。